2010年3月25日制定、即日、施行

ユーシーテクノロジ株式会社(以下、「甲」という)が有する電波暗室等の利用を、日本国に本社または営業所を有する法人である利用者(以下、「乙」という)の日本国に居住する乙の従業員が申し込むにあたり、以下の契約(以下、「本契約」という)に同意するものとする。

第1条(定義)

  • 本契約において電波暗室等とは、第2条に記載した甲が保守および管理を行う電波暗室および測定・試験機器等をいう。
  • 本契約において電波暗室等の利用とは、甲が乙に対し、電波暗室等を乙に貸し出して、乙が、これらの設備を利用して測定対象となる機器(以下、「被試験品」という)のデータを測定または試験を行うことをいう。

第2条(電波暗室等の範囲)

本契約に基づき甲が乙に対し貸し出しを行う電波暗室等は次の通りとする。

 

1 電波暗室 名称 アンテナ評価用電波暗室(TDK株式会社製)
所在地 東京都品川区西五反田2-20-1 第28興和ビルB1F
2 測定・試験機器等 名称 別途甲が乙に交付する「電波暗室等のご利用案内」に記載した測定・試験機器等
所在地 東京都品川区西五反田2-20-1 第28興和ビルB1F

第3条(利用申込み)

  • 電波暗室等を利用するために申し込む個別の利用申込み(以下、「利用契約」という)は、甲が定めた「電波暗室等利用申込書」(以下、「申込書」という)に、乙が必要事項を記載してFAX、郵送、電子メール等で送信し、甲が承諾した旨を記載した承諾書を電子メール等で通知することにより成立する。
  • 電波暗室等の利用は、別途、「電波暗室等のご利用案内」に規定された単位で申し込むものとする。

第4条(利用可能日時)

  • 電波暗室等の利用可能日時は次のとおりとする。
  • 利用可能日 甲の営業日であって他の利用の予約が入っておらず、かつ、電波暗室等の保守作業が行われていない日
    利用可能時間 午前9時から午後5時まで
    延長可能時間 午後5時から午後7時まで
  • 前項の利用可能日時は、甲のwebサイト( http://www.uctec.com/ )に掲示する。

第5条(予約日時の取り消し及び変更)

  • 乙は、利用する日の5営業日前までに利用契約を無料で取り消すことができる。取り消しを通知する手順については第3条第1項の規定を準用する。
  • 乙は、利用する日の4営業日前以降に利用契約を取り消す場合は、甲が定めるキャンセル料規定に従ってキャンセル料を支払うものとする。取り消しを通知する手順については第3条第1項の規定を準用する。
  • 乙が予約日時を変更する場合は、予約日の2営業日前までに乙が甲に通知し、甲がこれを承諾した場合に限り行うことができる。予約変更を通知する手順については第3条第1項の規定を準用する。
  • 第2項において、乙が甲に利用料金を支払い済みの場合は、甲が定めるキャンセル料金および振込手数料を差し引いた金額を、乙が指定する銀行口座へ10営業日以内に返金するものとする。第3項の予約変更が成立せず、乙がキャンセルした場合も同様とする。

第6条(利用料金)

  • 電波暗室等の利用料金およびキャンセル料は、甲のwebサイト( http://www.uctec.com/ )に掲示する。
  • 乙は甲に対して、利用契約に記載された利用開始日の5営業日前までに、甲の指定する銀行口座へ全額現金で、振込手数料を負担して振り込むことによって、電波暗室等の利用料金を支払うものとする。ただし、乙がすでに甲との間で取引実績がある場合、または甲が指定した場合は、第3項の支払規定によるものとする。
  • 乙は甲に対して、利用契約に記載された利用最終日の月末を締日とし、その翌月末日までに、甲の指定する銀行口座へ全額現金で、振込手数料も負担して振り込むことによって、電波暗室等の利用料金を支払うものとする。
  • 当日の延長料金の支払については第3項の規定を準用する。

第7条(身分証明書の提示)

 

乙は電波暗室等を利用する際、甲が通知した承諾書の控えおよび乙の従業員等の身分を証する書面を提示するものとする。

 

第8条(被試験品の搬入・搬出)

乙の被試験品、その他測定および試験に必要な機材等(以下、「被試験品等」という)の搬入・搬出については、乙が自己の責任と費用で行うものとする。

第9条(保証)

  • 甲は乙に対して電波暗室等が通常の機能を備えていることのみを保証する。
  • 甲は、乙の行う測定または試験結果をいかなる意味においても保証あるいは公的に証明するものではない。
  • 甲は、乙に対していかなる証明書も発行するものではない。

第10条(管理)

  • 乙は、電波暗室等に持ち込んだ被試験品等を自らの責任で管理するものとする。
  • 乙は、電波暗室等から退出する場合は、すべての被試験品等を撤去し、原状回復するものとする。ただし、電波暗室等の利用申し込み時間中における休憩の場合は、この限りではない。

第11条(遵守義務)

  • 乙は善良なる管理者の注意で電波暗室等を利用しなければならない。
  • 乙は電波暗室等を利用するにあたり次の各項を遵守するものとする。
    • (1)休憩は甲の指定した所定の場所で行うこと。
    • (2)乙は甲の定めた立ち入り許可区域以外の場所に進入しないこと。
    • (3)甲の事業所内(電波暗室内を含む)において、甲に無断で写真撮影を行わないこと。ただし、乙が持参した被試験品等を写真撮影することは除く。
    • (4)甲が天災による危険が生ずると判断した場合は、乙は試験の中断または中止に関し甲の指示に従うこと。
    • (5)乙の従業員が甲の事業所から退出する際に、甲が乙の従業員に対しその所持品の開示を求めた場合は、乙の従業員はこれに従うこと。
    • (6)その他、甲の定める「電波暗室等のご利用案内」を遵守し、その他電波暗室等の利用および甲の事業所の立入に関する甲の施設管理者の指示に従うこと。
  • 乙は、甲の事業所への立入や電波暗室の利用に際して知り得た甲の情報を第三者に提供または漏洩してはならない。
  • 乙が本契約、利用契約および電波暗室等のご利用案内に違反したことにより、甲に損害が発生した場合は、乙は損害を賠償する責を負う。

第12条(契約解除)

  • 乙が次の各号の一つに該当したときには、甲は直ちに本契約および利用契約を解除することができる。
    • (1)乙が本契約、利用契約、「電波暗室等のご利用案内」に記載された条項のいずれかに違反したとき。
    • (2)乙が営業の取り消し、または銀行取引停止等の処分を受けたとき。
    • (3)乙に破産手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立て、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき。
    • (4)乙が事業の廃止、解散をしたとき。
    • (5)乙が第三者より仮差押、仮処分、差押、強制執行、競売等の処分を受けたとき。
    • (6)乙の営業の継続が困難であるかまたは著しく信用状態が悪化したと甲が認めたとき。
    • (7)前各号に準ずる事由が生じたとき。
  • 前項により利用契約が終了した場合、乙は甲に対して速やかに電波暗室等を明渡すものとする。
  • 乙が第1項各号の一つに該当したときに、乙が甲に対して未払利用料金、その他の金銭債務がある場合は、当然に期限の利益を喪失するものとし、それらの全額を直ちに支払うものとする。
  • 利用契約成立後、電波暗室等の故障等により電波暗室等の利用ができないと甲が判断した場合、甲は速やかに乙にその旨を通知し、利用契約を終了させることができる。それにより乙に損害が発生しても甲は賠償する責を負わない。

第13条(災害時の扱い)

  • 乙の電波暗室等の利用中において、火災、地震などの災害が発生した場合、または、災害による危険が生ずると甲が判断した場合、乙は、甲の指示に従い、電波暗室等の利用を中断または中止し、甲の避難指示に従わなければならない。
  • 第1項の電波暗室等の利用の中断または中止により乙に損害が生じても、甲はこれを賠償しない。

第14条(設備等の滅失、毀損)

被試験品等の搬入または搬出、設置、電波暗室等の利用、休憩室の利用等に際し、乙の責による事由に基づき、甲の電波暗室等や備品、設備等を滅失、毀損した場合は、乙は甲に対して、これらを修補するか、または修補に代えて甲に生じた損害を賠償するか、あるいは修補とともに損害を賠償しなければならない。

第15条(支払い遅延損害金)

乙が本契約および利用契約に基づき負担した金銭債務の履行を遅延した場合は、甲に対して、支払い期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の遅延損害金を支払うものとする。

第16条(完全合意)

  • 乙は本契約、利用契約および電波暗室等のご利用案内に記載されたすべての事項に合意の上、電波暗室等の利用の申し込みを甲に行うものとする。
  • 電波暗室等を利用するにあたり、甲乙間で合意した事項は本契約、利用契約および電波暗室等のご利用案内に記載されたもののみとする。これらに記載されていない事項については、すべて無効とする。

第17条(準拠法と言語)

  • 甲および乙は、本契約が日本法により支配され、解釈されることに同意する。
  • 甲および乙は、本契約、利用契約およびそれらの履行に用いる言語を日本語とすることに同意する。

第18条(合意管轄)

甲および乙は、本契約または利用契約の内容または履行に関して争いが生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

 

第19条(甲の連絡窓口)

甲の連絡窓口および受付時間等は次の通りとする。

  • ユーシーテクノロジ株式会社
  • 電話番号03-5437-2323
  • FAX番号03-5437-2297
  • E-mail:chamber@uctec.com
  • 受付時間 甲の営業日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)

第20条(変更)

  • 甲は、本契約の内容をいつでも変更できるものとする。
  • 甲は、前項の変更を甲のwebサイト( http://www.uctec.com/ )に掲示することによって行うものとする。
  • 乙は、前項により本契約が変更されたあとで電波暗室を利用した場合は、変更後の本契約に同意したものとする。

 

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